秘密の話~業務上の守秘義務について~国会議員に守秘義務はない?!

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情報溢れる時代に秘密はどうやって守られるの?

少し調べれば大抵の情報が大量に手に入りますよね

インターネットで検索すると、大抵の情報は手に入ります。
ちょっと疑問に思ったこと何かの作り方珍しいモノの情報。
色々な人が、手軽に情報を発信することができ、膨大な量の情報がネットの世界に溢れ、それらの情報を簡単に閲覧する事が出来ます。

知りたい情報が有れば、知られたくない情報もありますよね

世の中には色々な『秘密』が有って、知られたくない情報を持っている人も沢山いらっしゃいますよね。

個人的な小さな秘密から、企業秘密、国家機密なんて規模の大きな秘密も有ります。
そんな秘密のコトが、ネット上に漏洩してしまったら大変です。

こういった秘密を守るために、一定の人に対しては、法律によって『職務において知った秘密を守る』『個人情報を開示しない』といった義務が課せられています。

法で秘密を守っているモノもありますね

医療従事者に守秘義務を定めている法律には下記のようなものが有ります。

刑法 第134条(秘密漏示罪)
第一項で『医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者』。第二項では『宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者、又はこれらの職にあった者』について業務上知りえた情報を洩らさないよう定めています。

保健師助産師看護師法 第42条の2
保健師、看護師又は准看護師、その職にあった者が、業務上知りえた人の情報を洩らさないよう定めています。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2
施術者が業務上知りえた情報を洩らさないよう定めています。

義肢装具士法 第40条(秘密を守る義務)
技師装具士が業務上知りえた人の秘密を洩らさないように定めています。

その他にも、個別で様々な情報を守るための法律が定めれれています。

国家公務員法 第100条
第一項で、国家公務員が職務上知りえた情報を洩らさないよう、定めています。

地方公務員法 第34条
第一項で、地方公務員が職務上知りえた情報を洩らさないよう、定めています。

独立行政法人通則法 第54条
第一項で、 特定独立行政法人の役員や元役員が職務上知りえた情報を洩らさないように定めています。
非特定行政法人の場合も、個別法で守秘義務が課せられている場合があります。

国立大学法人法 第18条
国立大学法人の役員及び職員、もしくはその職務を退いたものが職務上知りえた情報を漏らさないように定めています。

弁護士法 第23条
弁護士、元弁護士は、法律に別段の定めがある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負うことが定められています。

司法書士法 第24条
司法書士又は司法書士であった者が、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に洩らさないように定めています。

行政書士法 第12条
行政書士、元行政書士が、業務上取り扱つた事項について知りえた情報を洩らさないように定めています。

郵便法 第8条
第1項 で、信書の秘密について。第2項 で、在職中および職務を退いた後、郵便物に関して知り得た他人の秘密を洩らさないよう定めています。

電気通信事業法 第4条
電気通信事業者と電気通信事業に従事する者の秘密を守る事が定められています。

電波法 第59条
無線に関わる、秘密の保持について定められています。

技術士法 第45条
技術士又は技術士補、もしくはこの職にあった者が、業務上知りえた秘密を洩らさないように定めています。

探偵業の業務の適正化に関する法律 第10条
探偵業に従事する者、していた者が正当な理由なく業務上知りえた情報を洩らさないように定めています。

自衛隊法 第59条
隊員、元隊員が業務上知りえた秘密を洩らさないように定めています。

柔道整復師には柔道整復師法で秘密を守る義務が定められています

ちなみに、松阪こた堂接骨院のような接骨院や、病院で働いている柔道整復師には、『柔道整復師法 』によって、業務上知りえた情報を柔道整復師で無くなった後にも、洩らさないように定められています。

働いていると、噂話や世間話の延長で、他人の病名や居住地などの個人情報をスタッフに尋ねてくる方がいらっしゃいます。守秘義務がある内容については『業務上知りえた』『秘密』なので、本人が公然と話しているような内容については適応されませんが線引きが難しく、職歴の浅い新人さんが意外と悩む部分だったりもします。

国会議員には守秘義務が無い?!

ちなみに国会議員は、国家公務員法の対象外で、刑法に定められた職種にも含まれていません。国会法にも衆・参院各規則にも守秘義務を規定するような条文は無いのだそうです。
ただし、政務三役には「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」という規範が定められており、「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」との項目もあるそうです。

ただ、何でも話し放題という訳ではなく、必要なモノについては個別に定めてはいるんでしょうね。

 

 

 

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