記録!下品?夢!?批判?宣伝!様々前澤Twitter

ZOZOTOWNの前澤社長が、Twitterで実施した『総額一億円お年玉』現金プレゼント企画が話題となりましたね。
この企画は、ZOZOTOWNの新春セールが史上最速で取扱高100億円を突破した事を記念して、100万円の現金を100名にプレゼントする。というもの。

1月5日から1月7日の23時59分まで行われましたが、応募方法は、前澤社長のアカウントをフォローして、該当のツイートをリツイートするだけということで、お手軽なこともあってか、最終的にはリツイート数は560万件以上にもなり、これまでのTwitterリツイートの世界記録を塗り替えてしまいました。

塗り替えられたTwitterのリツイート記録は350万リツイート

ちなみにこれまでの世界記録はというと。
Carter Wilkerson@carterjwm さんのツイート
米国の高校生のツイートで、ファーストフードの会社に『ナゲットを一年分プレゼントして欲しいんだけど、どれだけリツイートあればイイ??』と質問したところ、『1800万リツイートしたら、ナゲットあげるよ』との返答をもらい、ツイートした。というもの。
現在350万リツイートされており、チキンがもらえるには、もう少し時間がかかりそうですね。

こういう、ほのぼのした感じ好きですよ(笑)応援リツイートしておきます。

前澤社長のは、なんだか昔教科書に載っていた、『玄関が暗いからお札を燃やして明かりにする』的な風刺画のオジサンを思い出してしまいました。

フォロワー数も一気に増えましたね

前澤社長のフォロワー数は現在566万人ですが、一時は610万人を超えていたのだそうです。
それはまあ、キャンペーン終了したら、減りますよね。

Twitterでは、偽前澤社長や、便乗キャンペーンツイートなどが、続々と登場してきているようです。
所謂SNSで『業者』と呼ばれる、『お金もうけに興味ありませんか?』とか『いい儲け話があるので連絡して』とかDMを送ってくる人達が、フォロアー集めに良いじゃん☆と飛びついた印象です。

無差別にフォローして、フォロワーを増やしてから、フォローを外すことで、『フォロー数<フォロワー数』とすることで、有用なアカウントです、アピールをするよりも、簡単にフォロアー数だけを増やすことができますものね。
知名度の高い、ZOZOTOWNの前澤社長が前例を作ったことで、信じてしまう人も多そうですし。

前澤社長のキャンペーンは個人のアカウントとはいえ、ZOZOTOWNの宣伝(少なくとも知名度のアップ)になっていますが、『社長』とか『役員』とか肩書のみ、社名はおろか、何をしているかすらプロフィールに書かれていないのに、お金だけばらまく事に、一体なんのメリットがあるというのでしょう…

これって税金はどうなるの?

そんな、怪しげなツイートの中に、『前澤社長に対抗して、倍だします!!』というのを見つけて、『税金ってどうなるんだ?』とふと思いついたので、調べてみました。

会社として、懸賞を行うと、それにかかる税金は『所得税』となるようです。
が、今回前澤社長は『僕個人から』と前置きしているので、『贈与税』の対象となるようですね。

贈与税は、1月1日からその年の12月31日までに、贈与された金額が110万円以下ならば基礎控除があるため非課税となります。
つまり、100万円もらっても他から10万円以上もらわなければ、税金はかかりません。
110万円をこえる『プレゼント』に対しては累進課税で税金が発生します。

贈与税の税率には種類があり、直系尊属から贈与を受けた場合に適用される特例税率と、それ以外の一般税率で税率が異なっています。
Twitter上でやり取りされる、『他人』ですので一般税率が適応されそうですね。
一般税率での課税は以下のようになります。
もらった金額から基礎控除額110万円を引いた金額が200万円以下の場合→10%
もらった金額から基礎控除額を引いた金額が300万円以下の場合→15%控除額10万円
もらった金額から基礎控除額を引いた金額が400万円以下の場合→20%控除額25万円
もらった金額から基礎控除額を引いた金額が600万円以下の場合→30%控除額65万円
例えば、500万円もらった場合は
(500-110)x20% -25 =53
53万円を贈与税として、もらった人が税務署に申告して支払う必要が有ります。

宝くじの方が楽ちんな気がしますが、元手無しで、夢をもらえると思えば、安いのでしょうか??

 

※当方は税金の専門家ではありませんので、内容、計算等は間違っている可能性が有ります。
当選された方は、御自分の責任にて税務署に確認してくださいね。