【令和婚】令和元年5月1日は『大安』挙式婚姻に人気集中

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結婚記念日は令和元年初日で

今年は祝日法により有給休暇を使わなくても10連休?!

松阪こた堂接骨院のある三重県松阪市では、サクラの花も殆ど終わってしまいました。
かわりに、あちこちで鯉のぼりが見られる時期になってきましたね。

今年のGWは新年号『令和』が始まる記念の年なのですが、怒涛の大型連休の実現も話題になっていましたね。
5月1日が、新天皇即位の為に祝日となった事により、その前後の4月30日、5月2日が国民の祝日に挟まれることとなり『祝日法』の規定によりお休みとなります。
そんなわけで、『平成』から『令和』に移り変わる今年のGWは、10連休の大型連休となったわけですね。

例年ですと敬遠されがちなGW中の挙式も、令和元年初日となる、5月1日(水)が大安ということもあり、今年は人気なんだそうですよ。

記念日に拘る方も納得、拘らない方も結婚何年目か分かり易い☆

婚姻届の提出も、『平成最後の日』『令和最初の日』に提出したいなんて計画を立てている方もいるのではないでしょうか。

かつては西暦2000年前後に『ミレミアム婚』なんて言葉が生まれる程、婚姻の届け出がふえたのだそうですが、今年も崩御ではなく、あらかじめ計画された和暦の変更ということで、『令和婚』増えるのではないでしょうか。

記念日に拘りが無くても、生活の中で目にする機会が多い和暦の年度がそのまま『結婚〇年目』と使えますので、これは地味に便利です。

そうはいっても、お役所も10連休では?

仕事はお休みだけど、届けを受理する役所もGW中はお休みでは?
大丈夫、役所では、土日祭日や、窓口の時間外でも『届け出の受付』をしてくれる場所が多いです。
ちなみに松阪市役所では、平日の午後5時15分から翌日8時30分土日祝日宿直室で届け出を預かってもらえます。
宿直室で預かられた届書は、翌開庁日に職員が確認して、訂正等がなければ届出された日付で受理されます。
届け出に不備があると、後日の訂正となってしまいますので、日付に拘りがある方は、事前に届け出書類に不備が無いかよく確認してくださいね。

婚姻届時に必要な書類

休日に届け出をする方は、書類に不備が無いか事前によく確認してくださいね。
不備があると、後日再度訂正に出向く必要が生じたり、希望の日付で受理されない場合も有ります。

婚姻届
これを忘れる人はそうそういないと思うのですが、全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場であらかじめ貰って記入しましょう。雑誌の付録やインターネットでダウンロードできるサイトも有ります。

戸籍謄本:
本籍地以外の場所で届け出をする際には、夫になる人・妻になる人それぞれの戸籍謄本が必要となります。戸籍には『抄本』と『謄本』がありますが、『謄本』(全部証明書)が必要となります。

印鑑:
書類に押し忘れや、訂正印が必要となる場合があるので、旧姓のもの必携です。スタンプ印は不可ですよ。

身分証明書:
本人確認の為に必要となります。運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの。

未成年の場合は同意書:
父母の同意書を添付、もしくは届書の「その他」欄に父母が同意する旨を付記し、署名・押印及び住所、生年月日を記入する必要があります。

婚姻届の提出は日本中どこでもOK

婚姻届を届け出る役所は、本籍地でなくてもOKです。
現在の居住地はもちろん、旅行先などでも大丈夫。ただし、戸籍謄本が必要となりますので、準備をお忘れなく。

来週末からは、いよいよ平成最後のGW。
『令和』へ向けてのカウントダウンが始まっています。
まだ『0話』。お二人のストーリーは始まったばかりです!!
て、スピーチする上司がいらっしゃいますかね…(笑)

 

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